ミャンマーでは、2024年5月31日から特許法(2019年法)が施行されましたが、特許出願の受付はまだ開始されていませんでした。しかし、2024年10月31日にネピドーで行われた式典において、ミャンマーの知的財産局(IPD)が特許出願の正式な受付開始を発表しました。
なお、ミャンマーは特許協力条約(PCT)の加盟国ではないため、特許出願はパリルートで行う必要があります。出願期限は優先日から12か月で、グレースピリオドも同様に12か月です。
発明特許および実用新案の主な特徴は以下の通りです:
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発明特許 |
実用新案/小発明 |
保護期間 |
出願日から20年 |
出願日から10年 |
方式審査 |
あり |
あり |
実体審査 |
あり |
なし |
審査基準 |
(i) 新規性; (ii) 進歩性; (iii) 産業上の利用可能性 |
(i) 新規性; (ii) 産業上の利用可能性 (※異議申立の場合のみ) |
外国審査結果の利用 |
望ましい |
- |
早期公開 |
あり |
あり |
異議申立て |
公開日から90日以内 |
公開日から60日以内 |
年 金 |
出願から3年目以降に支払い発生 |
出願から2年目以降に支払い発生 |
(出典:ミャンマー知的財産局)