ブラジル:日-ブラジル間のPPH
2021.01.01から、Phase IIへ移行しました。
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総申請件数制限(日本を含めたブラジルとのPPH実施庁からの申請の総数)
600件/年。(これまで400件/年) - 一出願人あたりの件数制限
1件/週/出願人。(これまで1件/月/出願人) - IPC当たりの件数制限
150件/IPC。(これまで100件/IPC)
なお、ブラジルでは通常のPPHとPPH Mottainaiが申請可能ですが、PCT-PPHは申請不可となっています。
また、PPH申請に関する技術分野の限定は、2019.12.01に撤廃されています。
(出典:日本特許庁ホームページなど)