「特許情報(第49回)インド:特許規則の改正」でお知らせした通り、インドでの実施報告書の提出義務が緩和されました。これまでは、各会計年度ごと(1年に1回)に提出が必要でしたが、規則改正により、3会計年度の満了から6月以内に1回(3年に1回)提出すればよいことになりました。ただし、この時点では、2023年3月31日以前に付与された特許についての提出期限が不明瞭でした。
これについてインド特許庁(IPO)は2024年8月26日に、実施報告書(Form-27)の提出に関するFAQを公開し、2023年3月31日までに付与された特許について以下の点が明確にされました。
2023年3月31日までに付与された特許については、2023-2024年度(2023年4月1日から2024年3月31日)、2024-2025年度(2024年4月1日から2025年3月31日)、および2025-2026年度(2025年4月1日から2026年3月31日)の3会計年度中に行われた実施(あるいは不実施)について、2026年9月30日までに実施報告書を提出する必要があります。
また、2022年3月31日までに付与された特許については、従来の規則に基づき2023年9月30日までに2022-2023年度の実施報告書が提出された場合、次回の実施報告書の提出期限は2026年9月30日となります。
(出典:インド特許庁)
https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/1001_1_Final_FAQs_Form-27_26thAugust2024.pdf