特許情報(第59回)台湾:改正「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」の施行

2024/12/27

 台湾では、改正「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」が2025年1月1日から施行されます。
 今回の改正では、特許は出願日から3年以内であれば、初審査段階だけでなく再審査段階においても実体審査の繰り延べを請求することができるようになります。
 さらに、現行規定では、分割出願を行った出願は実体審査の繰り延べを請求することができないと規定されていましたが、今回の改正でこの制限は削除されました。
 また、加速審査プログラム(Accelerated Examination Program, AEP)及び特許審査ハイウェイ(PPH)を請求した出願については、実体審査の繰り延べを申請することができないと規定されていましたが、今回の改正では、優先審査を請求した出願も申請ができないと規定されました。

 特許の実体審査繰り延べ請求の要点は下記のとおりです。

(出典:台湾知的財産局)