ルーマニアは2024年5月31日に統一特許裁判所に関する協定(UPC協定)を批准し、これによりルーマニアはUPC協定を批准した18番目の国となりました。この協定は、批准書の寄託から4ヶ月後の月の初日、すなわち2024年9月1日に発効いたします。
従って、2024年9月1日までは、ルーマニアで特許を取得する場合、従来通りバリデーションが必要となります。ただし、特許付与公告から1ヶ月以内に単一効特許申請書を提出し、同時に登録延期を請求することにより、単一効特許の登録を2024年9月1日以降に延期することが可能です。
(出典:欧州特許庁)
2024/06/17